昨今、遺言書を書くことがブームになっています。これ自体は、誠に喜ばしいことであります。ただし、せっかく書いた自筆証書遺言も民法の様式に則ったものでなく、無効になってしまうことがありますので注意が必要です。遺言書には、「普通方式」のものと、「特別方式」のものとがありますが、「特別方式」のものは稀であるので、「普通方式」の3種類の遺言書について下記にてご説明いたします。
また、せっかく残した遺言書が「火種」となり、残された相続人間で骨肉の争いとなることも多々あります。それは、日本の遺言書は例外はありますが、基本的に財産に関するものについてのみ、法的拘束力がありとかく温かみに欠けるものになりがちなのも影響しているのではないでしょうか。これを少しでも緩和させるために「付言事項」をうまく活用されてはいかがでしょうか。「付言事項」については、下記にてご説明させていただきます。
上記のようなトラブルが発生して、遺言書を残される方の「意思」が尊重されなかったり、本来の意思と異なり将来的に相続人間でトラブルにならないような、遺言書の作成について、お手伝いをさせていただきたいと思います。
自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書して、これに押印して完成させる遺言書のことです。必ず、自書しなければならなくパソコンなどで作成されたものは無効となります。
メリット
・とにかく、安上がりで作成できる。
・注意は必要であるが、比較的簡単に作成できる。
デメリット
・記載内容が不明確であることにより、その効力が認められないこともある。
・遺言を残された方の死後、遺言書を改ざんされる可能性がある。
・紛失する恐れがある。
・遺言者の死後、家庭裁判所での「検認」手続きが必要となる。
公正証書遺言
遺言者が公証人の前で遺言の内容を口頭で述べ、公証人がそれをもとにして法律で定められた方式に従って作成する遺言書です。証人として2人以上が必ず立会わなければいけません。
メリット
・法律の専門家である公証人が遺言書作成に関与しますので、間違いなどのリスクが少なく、後から無効とされることが少ない。
・遺言書の原本は、公証役場が保存するため紛失の心配がない。
・遺言者の死後、「検認」手続きが不要である。
デメリット
・公証人への報酬が発生する。
・作成するまで多少時間がかかる。
秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしておきたいときに使われる方式の遺言書です。遺言者は遺言書に署名・押印し、遺言書を封筒に入れて封じて、遺言書に押した印でこれに封印します。これをお近くの公証役場に持っていき、公証人と証人2人の前に封書を提出して、自分の遺言書である旨と遺言書を書いた人の氏名・住所を申述していただきます。
公証人は、遺言書が提出された日付と遺言者の申述を封書に記載して、遺言者と証人と署名・押印して完成です。
秘密証書遺言は、自筆でもパソコンで作成したものでも、第三者が書いたものでもかまいません。遺言者は、秘密証書遺言を自宅に持ち帰ることになります。
メリット
・遺言書の内容を秘密にしておける。
・パソコンで作成したり、第三者に書いてもらったものでも有効である。
デメリット
・公証人が遺言書の内容を確認していないので、記載内容が不明確であることにより不明確な部分について効力が認められないことがある。
・遺言書は、遺言者自身が保管することになるので、紛失の恐れがある。
付言事項
例えば、遺言者の気持ち、心境や希望など、本来、遺言書に記載していても法的効力が生じないことを書いておくことができる部分となります。
具体的には、今までの感謝の言葉、残された配偶者の処遇について、子どもたちに今後も仲良くしてほしい気持ち、法定相続分で遺産を分けなかった理由を丁寧に説明するなど、遺言者の「心」を残すことになるはずです。